定年後再雇用制度の検討

定年後再雇用制度を検討しておく

60歳の定年後も同じ企業で働きたいという方は、50代のうちに「定年後再雇用制度」について検討しておきましょう。

以前は「定年後再雇用制度」を導入している企業であっても、再雇用されるかどうかの判断は企業側にまかされていましたが、2013年4月1日からは、高年齢者雇用安定法が改正され、希望者全員を65歳まで再雇用することが企業に義務付けられました。

定年後再雇用制度とは?

従来の日本では、「60歳定年制」が一般的に行われていました。
しかし、高齢化社会になり、公的年金の受給開始年齢も65歳からとなるため、このままでは60歳から65歳までの間、無収入の期間が発生することになります。

そこで、高齢者の安定した雇用を確保するために平成16年6月5日、「改正高年齢者雇用安定法」が成立し、平成18年4月1日から各企業に次の①~③のうちいずれかの実施が義務付けられる事になりました。

①定年をなくす。
②定年を65歳まで引き上げる。
③定年後再雇用制度(継続雇用制度)を導入する。

この中で、③の「定年後再雇用制度(継続雇用制度)」を導入した企業が最も多かったのですが、この時の再雇用の対象者は、「能力・勤務態度等の労使協定で定めた条件を充足する者」となっており、希望者全員が再雇用されるとは限りませんでした。

そこで、さらなる見直しが行われ、2013年(平成25年)4月1日からは「改正高齢者雇用安定法」が施行され、希望する従業員全員について65歳までの継続雇用が企業に義務づけられることになりました。

定年後再雇用制度の注意点

65歳まで同じ企業で働きたい人にとっては、これはとても良い制度に思えますが、次のような注意点があります。

労働条件の変更
「定年後再雇用制度」は、60歳の定年でいったん雇用契約が終了し、新たな契約を結んで雇用されるという形になるため、定年前と労働条件が変わってきます。

それまでの高賃金が一旦精算され、賃金形態が変わるため、収入が減少する場合が多くなっています。また賞与の有無、社会保険の適用の有無、勤務形態や労働時間、職務内容などについても変わる可能性があります。

契約期間の更新が必要
「定年後再雇用制度」では、段階的に65歳まで、定年後の継続雇用が企業に義務づけられていますが、契約期間については、不安定な一面があります。

多くの場合、契約期間は1年で、その都度更新する必要があるからです。

雇用保険や社会保険に加入できない場合がある
定年後再雇用により、勤務時間数や勤務日数が減少した場合、雇用保険や社会保険に加入できない場合が生じてきます。雇用保険に加入できなかった場合、同時に高年齢雇用継続給付の支給も受けることができなくなるので、注意が必要です。

雇用保険に加入できるのは、次のどちらかの場合になります。

①所定労働時間が週20時間以上30時間未満で、1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
②所定労働時間が週30時間以上であること

年金支給額が減額になることがある
年金受給年齢に達しているときに定年後再雇用で働く場合、収入額が多いと年金の支給額が減額になることがあります。

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